学校を核とした地域の寺子屋推進事業の効果 |
Ⅰ 学校を核とした地域の寺子屋推進事業が目指すところ
社会はますます複雑多様化し、子どもを取り巻く環境も大きく変化しています。
学校は様々な課題を抱え、家庭や地域の教育力は低下し、学校に過剰な役割が求められるようになっています。このようななか、これからの教育は学校だけが役割と責任を負うのではなく、学校、家庭、地域の連携協力のもとに進めていくことが不可欠となっています。
平成18年に改正された教育基本法に学校、家庭、地域の連携協力に関する規定が新たに盛り込まれました。
学校を核とした地域の寺子屋推進事業は、これを具体化する方策の柱であり、学校・家庭・地域が一体となって地域ぐるみで子どもを育てる体制を整えることを大きな目的としています。
各学校では、地域の方々に様々な形でご協力をいただきながら学校運営や教育活動が進められています。
学校を核とした地域の寺子屋推進事業は、これまでの取り組みをさらに発展させて、点から線へ、線から面へと拡げ、組織的なものとして学校の求めに地域の力を調和させ、より効果的な学校支援を行い、教育の充実を図ろうとするものです。
Ⅱ 学校を核とした地域の寺子屋推進事業の効果
(1)子どもたちにとって 生きる力を育むことができます。 ○地域住民が学校の教育活動に関わることによって、多様な学習・体験の機会が増えます。 ○多くの地域住民が子どもたちを見守ることで、よりきめ細かな教育ができます。 ・子どもたちの学びを深め、確かな学力を身につけさせることができます。 ・子どもたちの郷土への理解、愛着、誇りなどを育みます。 ・子どもたちの思いやりの心や感謝の心を育みます。 ・子どもたちに地域の一員としての自覚を促します。 ・子どもたちに自分の将来像を育みます。 ・子どもたちのコミュニケーション能力育みます。 ・子どもたちがボランティア活動に参加するきっかけとなります。 |
(2)学校にとって ○地域住民の専門性を生かした、より豊かな授業づくりができます。 ・地域住民の専門的な知識や技能、体験を生かして、授業内容をより豊かにすることができます。 ○地域に開かれ、地域とともに歩む学校づくりができます。 ・地域住民の学校理解が深まります。 ・学校と地域の人々のつながりが強くなり、地域に開かれた学校づくりができます。 ○学校に新しい発想が生まれます。 ・先生とは異なる視点から新しい学習課題を見つけたり、提案したりするなど学校にとって新たな発想や工夫をもたらします。 ・先生方が、より一層教育活動に力を注ぐことができます。 ○安全で美しい教育環境が整います。 ・登下校時の見守りや花壇の整備、図書の整理など、子どもが安全で気持ちよい環境の元で生活できる環境づくりができます。 |
(3)地域にとって ○生涯学習社会を実現します。 ・地域住民が、自ら学んで得た知識や技能、経験を子どもたちの教育に生かすことにより、学習の成果を活かす場が拡がり、自己実現や生きがいづくりにつながります。 ○地域の教育力が向上します。 ・地域住民が学校の教育活動に関わることで、地域の絆づくりにつながり、地域の教育力が向上します。 ・地域住民の社会参加活動が拡がります。 ・学校支援者間の意見交換や情報の共有化により、地域が活性化し、学校を核とした地域づくりにつながります。 |
Ⅲ 学校支援ボランティアの活用
こんな時こそ、学校支援ボランティアをお願いしてみてはどうでしょう。 ○体験活動を通して、子どもたちの学習理解を深めたい。 ○地域素材を使って、子どもたちの郷土理解を深めたい。 ○毛筆習字、そろばん、調理や手縫い・ミシン縫い、版画、木工、竹工、パソコン、理科の実験などで、子どもたち一人一人に丁寧にアドバイスし、技能を身につけさせたい。 ○ドリルの○付けを効果的に進めて、子どもたち一人一人に確かな基礎学力を身につけさせたい。 ○子どもたちの発表力や作文力を高めるために、傾聴する人が欲しい。 ○子どもたちに、いろいろな人の生き方や多様な価値観に触れる機会を与えたい。 ○子どもたちに、本物に触れさせる機会を与えたい。 ○子どもたちに昔遊びを体験させたい。 ○校外学習を安全に行うために、引率や見守りをしてくれる人が欲しい。 ○学校図書室を整理して、子どもたちの読書環境を整えたい。 ○クラブ活動や部活動で、専門的な知識や技能を持った人から教えてもらいたい。 ○花壇の植栽、樹木剪定などをして欲しい。 |
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資料
○教育基本法
(生涯学習の理念)
第3条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)
第13条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。